財産がほぼ自宅不動産のみで、子どもたちへの公平な分配が心配
大阪市60代女性
- 【遺言書作成・遺贈の相談事例】
- 夫が他界し、財産のほとんどが自宅の土地・建物のみという状況で、同居して身の回りの世話をしてくれている長男に自宅を継がせたいが、別居している次男との間でトラブルにならないか心配とのご相談をいただきました。「不動産は分けられないし、現金もほとんどないので、どうすればよいかわからない」とお悩みのご様子でした。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 相続財産が不動産のみに偏っている場合、遺言書がないと相続人全員による遺産分割協議が必要となり、合意が得られなければ不動産が共有状態になるなど、後のトラブルにつながるリスクがあります。
そのため、まず財産の内容と各相続人の遺留分を丁寧に整理したうえで、長男が自宅不動産を取得し、次男には代償として預貯金を充てる内容を検討しました。あわせて、付言事項として長男への同居・介護への感謝の気持ちや次男への思いも遺言書に記載し、相続発生後に家族間の感情的なしこりが残りにくい内容を心がけました。
その結果、財産の偏りを踏まえながらも各相続人の納得感に配慮した公正証書遺言を作成することができ、将来への不安を解消することができました。
司法書士法人武島合同では、不動産が中心の財産構成における遺言書設計にも対応しております。遺言書や遺贈についてお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください
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