会社設立の手順

会社設立の条件に応じた法人の機関設計をご提案

法人設立におけるクライアントの負担軽減と素早い対応でビジネスチャンスを最大限に活かせます。目的の条件に応じた最適な法人の機関設計をご提案し、定款作成から設立登記までスピーディーにお応えするのが当事務所の特長です。更に会社設立後のアフターサポートもきめ細かなフォローで多くの企業様よりご評価いただいております。

会社設立のハードルが大幅に軽減されました!

日本の企業全体数の98%を支える中小企業が会社法改正で設立しやすくなりました。

「会社(法人)の設立は1人から・1円(資本金)からでも株式会社の設立可能です。」
☆ 最低資本金制度の廃止
☆ 類似商号規制の撤廃
☆ 機関設計(会社役員構成)の多様化
☆ 有限会社の廃止
☆ 合同会社の新設
☆ 株券不発行の原則化
☆ 会計参与の新設

新会社法・商業登記とは?

日本の商法は、日本経済の急速な変化に対応するため、改正を繰り返してきました。
そして、平成18年5月1日から、「会社法」がスタートしました。
旧商法は、上場企業のような大規模な会社をその原則としていましたが、会社法制の適用がある株式会社のうち約98%は中小企業であるという実情を踏まえ根本から法律を作りなおしたのが、現在の新会社法であります。
つまり、中小企業や企業家が、以前よりも会社経営をしやすくまた会社を起しやすくするためを目的として導入されたものです

会社設立登記の流れ

1 会社設立の依頼

設立する会社の商号・業務内容・役員資本金等を設立チェックリストに記入

2 商号・目的等の事前調査

設立が可能である事を確認出来次第会社実印の作成を開始

3 定款・議事録の作成

書類の内容を確認していただき不備がなければ、ご署名・ご捺印を頂きます

4 定款認証

公証役場で定款を認証

5 出資金の払込

発起設立の場合は、銀行の残高証明書
募集設立の場合は、銀行の払込金保管証明書が必要

6 登記申請

申請してから法人登記が完了するまで法務局で約1週間の期間が必要

会社には種類がある

1、株式会社

株式会社とは、株主は自らが出資した額を限度としてのみ責任を負うという有限責任社員から成り立っている会社のことを言います。実質的な会社経営は取締役が行っていくことになりますが、その取締役を選ぶのは株主です。設立するためには公証役場で定款の認証手続きが必要となります。

2、合同会社

合同会社とは、社員の個性が重視される持分会社(合名・合資・合同会社)のなかでも、出資社員全員が有限責任でありますが、株式会社のような機関設計(株主総会・取締役、監査役)や株主の権利(株主平等の原則)といった強制的規定がなく、総社員の同意に基づいて会社の定款変更や会社の意思決定ができるなど迅速な会社経営が可能であり、小規模企業に最適な会社組織です。また、新会社法が施行されてから初めて導入された会社形態であります。公証役場での定款認証は不要です。

3、合名会社

合名会社とは、出資者である社員が会社債権者に対して直接連帯して全責任を負う「無限責任」であるため、会社の信用力が社員の信用力になるため「人」を重視した「人的会社」とよばれています。
社員全員が会社経営に参加する、個人事業主の集まりのような会社で、家族や親しい知人など、関係の深い小人数で始めることに適した会社です。公証役場での定款認証は不要です。
 

4、合資会社

合資会社とは、無限責任社員と有限責任社員の両方から構成されており有限責任社員は、会社債権者に対して出資額を限度として責任を負う社員であります。この会社は、合名会社と合同会社の中間に位置する非常にユニークな会社形態です。公証役場での定款認証は不要です。

会社設立登記の相談事例

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