土地建物・登記測量

土地・建物の登記/申請は土地家屋調査士にお任せください

土地建物の登記測量は土地家屋調査士にお任せください

◎土地の登記等
◎建物の登記
◎区分建物の登記
◎筆界特定申請
◎審査請求

土地家屋調査士とは

皆様の大切な財産である土地や建物を調査及び測量をして図面を作成したり、法務局に申請手続きをする専門家です。
土地・建物についてお客様からの依頼内容を充分に理解し、法務局をはじめ関係する官公署で調査及びその他の資料をできる限り収集し、土地境界を公正な立場で確認の上、土地境界確定図を作成したり境界立会や建物敷地に接する道路について諸手続のお手伝いを致します。

土地の登記には目的に応じていろいろ有ります

土地表題登記

公有水面の埋立や登記簿の存在しない土地(里道や水路等の払下げを受けた場合)について登記簿を新しく作るための登記です。

土地分筆登記

土地の一部を売買や相続等によって名義を変えたい場合、数筆に分割するための登記です。

土地合筆登記

2筆以上の隣接する土地を1筆にまとめるための登記です。

土地地目変更登記

土地には宅地・田・畑など用途によって地目が与えられていますが、その用途が変更された場合、地目を変更するための登記です。

土地地積更正登記

登記簿に記載されている面積(地積)と実際に測量した面積とが相違する場合に正しい面積になおすための登記です。

地図訂正の申出

法務局に備え付けてある地図や公図に誤りがある時に法務局に対して申出をして修正してもらいます。

土地の境界確認

境界標がなく隣接地との境界線が不明な時に資料を収集し、隣接地の所有者の立会いを求めて境界を確定の上、境界標を設置します。

建物の登記の種類

建物表題登記

新しく建物を新築した時、以前から建物が建っていたが登記をしていなかった時、登記簿を新しくつくるための登記です。

建物表題変更登記

建物を増築したり一部取壊したり、用途等を変更した場合に申請する登記です。

建物滅失登記

建物を全部取壊したり、焼失した時などに申請する登記です。