遺言書作成・遺贈
司法書士で遺言書作成をすすめる理由
ご自身の亡き後を考えて、財産をどのように託すかを決めておく事はとても重要です。
相続を巡る不要な争いを防止するためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書が無い場合は民法の規定に基づき各相続人とその相続分が決められているので、これに従い遺産を分割します。
遺言書はご自身で書くこともできます。この自筆証書遺言は費用こそ掛かりませんが、法的に不備であったり無効になる危険性もあります。
そこで、司法書士が間違いの無い有効な遺言書の作成をお手伝いします。
公正証書遺言は、遺言を残す方が公証人の前で遺言内容を伝え、公証人が内容を正確に文章にし「公正証書遺言」として作成します。公正証書は後々、安全で間違いの無い有効な遺言書となります。
遺言書の種類と比較
遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
秘密証書遺言は実務上殆ど利用されません。下記に公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴を比較します。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成方法 | 自分で作成 | 二人以上の証人立会いの元、公証人が作成 |
保管 | 自分(法務局も可) | 原本は公証役場 |
費用 | 無 | 有 |
メリット | 自身で作成でき費用が掛からない | 有効性が高い |
デメリット | 無効の可能性あり 紛失、隠匿の可能性あり | 費用が掛かる |
それぞれメリット・デメリットがありますが、ご自身の大切なメッセージを確実な形で託す事が重要となります。先ずはお気軽にご相談ください!
「遺贈」とは
相続人に対しても遺贈する事は出来ます。
遺言によって贈与を受ける人は、遺言の効力発生時に生存いていなければなりませんので、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡しているときは遺贈の効力は生じません。
遺贈はどんな場合に使うのか
相続では、法定相続人にしか権利がありませんので、遺言者が現在世話になっている息子の嫁に、又は兄弟姉妹に財産の一部を贈与したい場合などが考えられます。
(遺言者に配偶者と子供がある場合は、子供の配偶者や遺言者の兄弟姉妹は相続人にならない)遺贈の表現としては、「全財産を贈与する」とか「全財産の2分の1を贈与する」などの包括遺贈と、「どこそこの土地を○○に贈与する」又は「○○銀行△△支店の定期預金を長男の嫁に贈与する」などの特定遺贈があります。