家族で財産を守る!

「家族信託」は自分の財産を信頼できる家族に託し、その管理や処分を任せる財産管理の手法です。
家族で財産を守るための仕組みと言え、富裕層のみならず、最近特にこの仕組みを活用する方が増えています。

ご自身が元気なうちから財産管理を家族に託すことで、元気なうちはご本人の判断による財産管理ができ、判断能力が無くなった後に、本人の意向に添った財産管理を信託された家族が行えます。

家族信託

家族信託のメリット

遺言では2次相続以降の財産継承先の指定は不可となっています。
分かりやすく言うと、2次相続とは夫婦の内、後に亡くなった方の相続を指すのが一般的です。
例えば、夫が先に亡くなった場合が1次相続、その後、妻が無くなった場合に2次相続が発生します。
2次相続になると、例えば子の兄弟の間で係争になる事があります。
しかし、家族信託では2次相続以降の指定が可能となります。
昨今の少子化などで、継承が難しい場合でも幅のある選択が可能となります。

また、従来からある「成年後見制度」では財産の積極的活用や生前贈与などの相続対策ができず、毎年の家庭裁判所への報告義務あり、費用と手間が足かせとなっていました。
その点、受託者である家族の判断で財産の活用が可能となる事は大きいと言えます。

不動産を共有している場合、共有者全員が同意しないと売却などの処分ができません。相続により兄弟で不動産を共同所有すると相続問題へと発展します。
家族信託では、共有者としての権利は平等でありながら、管理処分権限を共有者の一人に持たせる事で、不動産の運用をめぐる長期に発展しない効果もあります。

家族信託のデメリット

従来からある「成年後見制度」と比較する上ではメリットの方が大きく、デメリットは特に生じないと言えます。

どのような方が家族信託を検討するのか?

ご自身、あるいはご家族の判断能力が低下する事に備え、そうなった場合にでも、ご自身やご家族の財産の運用管理を家族が権限を持って継承し行えるようにしておきたい。

例えば、ご自身の判断能力が低下した時、介護費用はご自身の財産を処分する事で捻出したい、介護施設に入居後の自宅の管理運用を家族の判断でできりょうにしたいなどです。

遺言との違い

ご自身の相続が発生した場合、資産凍結の期間が発生しますが、出来るだけ短期間にしたい。
ご自身の判断能力が正常な内に、家族全員の合意を法的に有効な形で書面にしておきたい。

2次相続以降の財産の継承を考えて

ご自身に子供がいないので、配偶者の死後、財産を甥や姪などの指定した人物に引き継がせたい。
子供が障害を持っているため、両親が亡き後に、子供が死亡した際の財産の分配先を決めておきたい。

例えばこのような場合

複数の子供がいるが、特定の名に事業継承したい。
事業の継承はしかるべきタイミングで株式譲渡を考えている場合。

家族信託の専門家である私たちに、ぜひご相談ください。

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