相続手続きのご案内
以下の様な相続のお悩みはありませんか?
突然の相続、こんな時は誰に相談すれば良いの? | |
初めての相続で費用が心配!安くて安心な専門家はいないだろうか? | |
借金など負債が相続財産に含まれる場合はどうなるの? | |
相続対策として、効力ある遺言書を作りたい! |
突然の相続もご安心ください!
司法書士法人武島合同では、一人一人のお客様に誠心誠意対応し、先々のことまで考えベストなご提案をさせていただいております。
突然の相続、誰に相談すれば良いの?と思ったらぜひ、司法書士法人武島合同「相続相談の窓口」にご相談ください。「任せて良かった!」「相談して良かった!」の声を糧に親切・丁寧にお手伝いいたします!
相続手続きサポート内容
当事務所では相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。
相続人の調査・確定 |
相続財産の調査・財産目録の作成 |
遺産分割協議書の作成 |
預貯金の名義変更・払い戻し |
不動産の名義変更 |
証券・その他資産の名義変更 |
相続財産の活用・運用方法のサポート |
相続税の申告(提携税理士) |
相続登記の「費用」は?
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税(印紙代) | 相続財産評価額の1000分の4 (例:1000万円の場合 4万円) |
証明手数料 | 市役所等で戸籍等の料金 |
司法書士の報酬 | 5万円~ |
相続登記の費用は上記3つの項目の合計となります。
項目で言うと登録免許税(印紙代)と証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)そして、司法書士の手続き報酬です。
登録免許税は、相続財産(亡くなった方の不動産)の評価額(固定資産評価証明書の金額)合計の1000分の4です。(改正により変わる場合があります)
証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)は、相続人の皆様で役所に行って請求するか、お忙しい場合は司法書士が皆様に代わって請求手続きします。
司法書士の報酬は、固定資産評価額や不動産の明細(筆数・所在地など)によっても変動しますが、概ね5万円からです。
相続とは
相続とは、亡くなった方が所有していた財産(遺産)を、一定の法律や規定に基づいてその後の所有者(相続人)に引き継ぐことを指します。亡くなった人の遺産は、遺言書に基づいた遺言や、遺言がない場合は法定相続人によって分割されます。
主な相続の手続
手続きの種類 | 期限 | 届出先 | 提出書類 |
死亡届 | 7日以内 | 市町村役場(被相続人の住所地) | 死亡診断書又は死体検案書 |
遺言書の検認 | 相続後遅滞なく | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 遺言書原本、遺言書の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、受遺者の戸籍謄本または住民票抄本 |
名義変更・預貯金 | 無し(死亡後いつでも可) | 預金金融機関 | 依頼書、被相続人および相続人戸籍謄本、通帳、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書 |
名義変更・不動産 | 無し(死亡後いつでも可) | 管轄の法務局 | 所有権移転の登記申請書 |
名義変更・自動車 | 無し(死亡後いつでも可) | 陸運局 | 移転登録申請書、自動車検査証、被相続人および相続人の戸籍謄本、自動車損害賠償責任保険証書 |
名義変更・電話 | 無し(死亡後いつでも可) | 電話局 | 電話加入承継届、被相続人および相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明書 |
名義変更・株式 | 無し(死亡後いつでも可) | 証券会社・株式発行法人 | 株式名義書換請求書、株券、被相続人および相続人の戸籍謄本 |
所得税の申告 | 4ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 確定申告書、死亡した者の所得税の確定申告書付表 |
相続税の申告 | 10ヶ月以内 | 被相続人の住所地の税務署 | 相続税の申告書 |
生命保険金請求 | 無し(死亡後いつでも可) | 保険会社 | 生命保険金請求書、保険証券、最終の保険料領収書、受取人および被相続人の戸籍謄本、死亡診断書、受取人の印鑑証明書 |
相続放棄 | 3ヶ月以内 | 被相続人の住所地の家庭裁判所 | 相続放棄申述書、申述人および被相続人の戸籍謄本 |
相続登記はいつまでにすればいいの?
相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続登記義務化
令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。
今後、家族なり他の相続人の誰かに不測の事態が起こるか、又は金融機関等での不動産を担保にして借入れ、又は買い替え等で売却される場合に、慌てて相続書類を整えなければなりません。(これは、よくあるケースであり、実に手間の掛かる手続きとなります。)特に、相続人が大勢の場合、また相続人が高齢の場合などは早急に相続登記を早めにされた方がいいでしょう。
相続登記の流れ
- ご相談
- お見積書を作成
(ご納得いただいてからの着手となります) - ご依頼の受託および、ご依頼者様のご本人確認
- 必要な書類の収集、書類作成
- ご依頼者様以外の相続人のご本人確認、捺印書類へのご署名、ご捺印
- 登記申請書を作成し、法務局に登記申請
- 登記完了書類のご返却
面倒な手続きも一括代行いたします!
相続登記に必要な書類
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの全ての戸籍 |
相続人全員の現在の戸籍 |
お亡くなりになられた方の住民票の除票または戸籍の附票 (不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの) |
不動産を相続される方の住民票 |
【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの (固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書) |
遺産分割協議書 |
相続人全員の印鑑証明書 |
相続人全員のご実印 |
相続人全員の本人確認書類のコピー (運転免許証、マイナンバーカードなど) |
相続税申告までの流れ
相続税申告の期日は10ヶ月以内に!
- 相続人の特定
- 相続の対象者の対象となる人、ならない人を特定します。遺言書がある場合は対象者が変わってきます。
- 相続人の承認
- 相続の方法を決めます。財産の引継ぎ方には「単純承認」「限定承認」「相続放棄」の3つがあります。
単純承認は無条件に引継ぐ事を意味します。相続放棄は相続財産を合計した時、借金などマイナス財産の方が大きい場合など相続放棄した方が損をしない場合に選択する事が出来ます。その場合、相続開始から3か月以内に家庭裁判所へ書類を提出します。
- 被相続人の準確定申告
- 被相続人の所得税の確定申告をします。(準確定申告)
- 相続財産の目録作成
- 不動産、現金預金、自動車、株券、保険、及び借金まで調べます。不動産などは評価額を出します。それら全ての相続する財産の目録を作成します。
- 遺産分割協議書の作成
- 遺産分割協議とは誰がどの財産を相続するのかを決めて、その内容をすべての相続人が同意し、書類を作成し署名捺印したものを相続人全員が1部ずつ保管します。
- 相続税申告書の提出・納付
- 遺産分割協議書が成立したら、相続税申告書の作成へとなります。相続の開始から10ヶ月以内に税務署へ申告・納付となります。
相続登記は「誰が」するのか?
相続登記は、相続人の方々が行います。
相続人とは、配偶者とお子様全員です。
お子様がいない時は、配偶者と亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなってる時は亡くなった方の兄弟姉妹になりますが、どの場合もご遺族の内でご相談して「法定相続分で共有する」事や「遺産分割協議」を行なう必要があります。他にも様々なケースが考えられますので、お気軽にご相談して下さい。
借金も相続手続きが必要(相続放棄)
相続人は、相続開始の時から亡くなった人の財産一切の権利と 義務を承継します。つまり、預貯金・土地建物などの財産と 借金・保証債務なども相続人に受け継がれる事になります。 このままでは相続人達は自分の意思に無関係に借金などを負わされる事になってしまします。そこで相続人達を保護する 為の制度として「相続放棄」「限定承認」などがあります。
いずれも、相続人達が自己の為に相続開始の事実を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
詳しくは、ご相談下さい。
外国籍の方の相続の考え方
外国籍の方が日本で亡くなった場合、日本からすると外国人の相続となり、亡くなった方の本国法が適用されます。
(但し、亡くなった方の本国法に、相続不動産の所在地国の法律を適用する規定があれば、結果的に日本の民法を適用するような場合があります)
例えば、お隣の韓国の場合は、「韓国民法」が適用されます。
相続登記を申請する場合は、相続証明書として韓国の戸籍謄本等とその翻訳文を法務局に提出しなければなりません。
韓国では2005年の民法改正・戸主制廃止などにより「戸籍法」が大幅改正され、2008年1月1日より施行されています。
この結果、現在戸籍謄本は発給されず、家族関係登録簿に基づく新しい身分関係証明書が発給されます。
詳しくは、ご相談下さい。
相続登記の相談事例
祖父母名義の実家の不動産の相続>
相続登記に関するよくある質問
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相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?
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期限はありません。ただし、相続登記をしないうちに相続人が死亡して新たな相続が発生すると戸籍等を新たに取り直していただかないといけない場合があります。
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相続人や不動産は大阪府外ですが、相続登記を依頼できますか?
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エリア関係なくご対応可能です。
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相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要ですか?
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登記済権利証(登記識別情報)を紛失されていたとしても相続登記は可能ですのでご安心下さい。
遺言書作成方法について
遺言の方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」等があります。
「自筆証書遺言」は、費用がかからず、人に知られずに作成することができますが、書き方の不備などで無効になったり保管場所が分からず、相続人に発見されない事があります。
「公正証書遺言」は、費用はかかりますが2名の証人の立会いで公証人の面前で作成し、公証役場で原本が保管されます。
又、公証人に出張してもらい自宅ですることも出来ます。
詳しくは、ご相談下さい。詳細はこちら>>