よくある質問と回答

事務所について

まずは相談だけでもいいですか?

はい。相続相談を初め、遺言や不動産に関する事、様々な相談を承っております。じっくりお伺いし、お客様にとって必要とされる手続きや対策をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

相談料はいくらですか?

ご相談は無料です。相続に関するご相談はフリーコール(通話料無料)にてお電話ください。

出張は可能ですか?

相続に関する出張相談も承っております。お気軽にご相談ください。

相談したことを第三者に知られてしまうことはありますか?

守秘義務を遵守しております。ご心配なく相談ください。

相続や不動産以外の相談もできますか?

遺言や家族信託、不動産、株式、法人登記に関するご相談を幅広く承っております。先ずはご相談ください。

相続について

相談時に持参するものは何ですか?

亡くなった方の戸籍謄本、住民票の除票、相続関係図(手書きで大丈夫です)、遺言書(もしあれば)、固定資産納税通知書、相続財産の内容が分かるもの等です。ご相談くだされば、必要なものをご案内いたします。

相続人は誰になりますか?

一般的に相続人は配偶者と子供になりますが、配偶者や子供がいらっしゃらない場合等、相続人の状況により変わります。また、遺言書の存在によっても変わりますのでご相談ください。

相続手続きをしないとどうなりますか?

相続による不動産登記手続きは法律で令和6年4月1日義務化されますので、速やかにする必要があります。ほかの相続手続きについても延ばせば延ばすほど煩雑になりますので、いずれの相続手続きも速やかにされることをお勧めいたします。

相続に期限はありますか?

相続手続きの種類により、期限は異なります。年金や健康保険に関する手続き(14日以内)、相続放棄(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)など、その後の遺産分割を考えると猶予が少なくなります。先ずはご相談ください。

相続人数が複数いる場合の相続財産の割合はどれくらいになりますか?

相続人が配偶者と子供であれば、配偶者が2分の1、残りを子供の人数で割る事になります。相続人の構成により割合は変わります。ご相談ください。

借金も相続しなければならないのですか?

借金も相続の対象です。損得を考えて相続放棄されることも可能です。

遺言書があった場合は必ず遺言書の内容を守らないといけませんか?

遺言書が有効であれば優先されますが、一定の相続人には「遺留分」という最低取り分があります。

遺産分割協議書には必ず相続人全員の署名・捺印が必要ですか?

遺産分割協議書は相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合いその結果を書類にしたものです。ですから、相続人全員の署名、捺印が必要です。

相続人に行方不明者がいますが、どうすればよいですか?

行方不明でも遺産分割協議のために探し出す必要があります。謄本を請求し居場所を特定し連絡を試みます。それでも見つからなければ、他の法的手続きも考えられます。

相続登記は誰でも申請する事ができますか?

相続人で書類を揃え申請ができます。時間や手間を考慮し司法書士が代行することもできます。

相続登記に必要な書類は何ですか?

登記事項証明書、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書及び相続人全員の印鑑証明書、相続関係説明図、固定資産評価証明書、相続登記申請書など状況により更に必要書類が増える場合もあります。ご相談ください。

土地・建物の登記

住宅ローンを完済しました。抵当権はどうすればよいですか?

法務局へ抵当権抹消登記申請が必要となります。

抵当権抹消登記に必要な書類は何ですか?

登記申請書、登記済証又は登記識別情報、登記原因証明情報又は弁済証書、抵当権抹消の委任状などの書類を揃え申請します。

抵当権の抹消登記に期限はありますか?

期限はありません。しかし、抵当権抹消登記をしないで放置されていた場合、不動産の売却、不動産を担保とした融資、相続する場合などに影響が出ます。

抵当権抹消登記の手続きが完了するまで、どのくらい期間がかかりますか?

法務局へ申請してから(法務局の込み具合によりますが)3~10日間程度で完了します。

会社・法人の登記

会社を設立するまで期間はどのくらい必要ですか?

事前準備も含め、登記申請まで2週間程度。申請後は(法務局の込み具合によりますが)1週間程度必要となります。

商業・法人登記とはどんなことをいいますか?

登記されている株式会社、合名会社などの「会社」や「会社」以外の一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人などの「法人」の商号・名称や所在地、役員の氏名等、登記されている事項を変更したり、新たに登記したりする登記です。

資本金1円でも会社の設立はできますか?

最低資本金制度が法改正により廃止されたため、法律上は資本金1円の会社は設立できます。

取締役が1名だけでも大丈夫ですか?

大丈夫です。会社法が施行される前は取締役3名以上、監査役1名以上と決められていましたが平成18年の法改正より取締役1名でも可能となりました。