内縁の配偶者に財産を残したい
大阪市70代男性
- 【遺言書作成・遺贈の相談事例】
- 長年一緒に生活している内縁の妻に財産を残したいが、法律上の配偶者ではないため、このままでは財産を渡すことができないのではないかと不安に感じておられ、ご相談をいただきました。
また、相続人となる親族とのトラブルも避けたいとのご意向でした。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 内縁の配偶者は法定相続人ではないため、そのままでは財産を承継することができません。そのため、遺贈を活用し、内縁の配偶者へ財産を残す方法をご提案しました。
まず、財産内容やご希望を丁寧に整理し、確実に意思を実現できるよう公正証書遺言の作成をサポートしました。あわせて、公証役場との調整や証人の手配なども対応しております。
その結果、ご本人のご希望通り、内縁の配偶者へ確実に財産を承継できる内容で遺言書を作成することができ、将来への不安を解消することができました。
司法書士法人武島合同では、遺言書作成のご相談から公正証書遺言の作成手続き、遺贈に関するサポートまで一貫して対応しております。
遺言書や遺贈についてお悩みの方は、状況に応じた最適な方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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