相続人がいないため財産の行き先を決めたい
大阪市70代男性
- 【遺言書作成・遺贈の相談事例】
- 身寄りがなく、このままでは自分の財産がどのようになるのか不安であるため、あらかじめ財産の行き先を決めておきたいとのご相談をいただきました。
特に、お世話になった知人に財産を残したいというご希望がありました。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 相続人がいない場合、何も対策をしないと財産は国庫に帰属する可能性があります。そのため、遺贈を活用し、希望する方へ財産を承継させる方法をご提案しました。
まず、財産内容や受遺者(財産を受け取る方)の整理を行い、確実に意思を実現できるよう公正証書遺言の作成をサポートしました。あわせて、公証人役場との調整などの手続きも対応しております。
その結果、ご本人のご希望通りに財産の行き先を明確にした遺言書を作成することができ、将来への不安を解消することができました。
司法書士法人武島合同では、遺言書作成のご相談から公正証書遺言の作成手続き、遺贈に関するサポートまで一貫して対応しております。
遺言書や遺贈についてお悩みの方は、状況に応じた最適な方法をご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
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