不動産登記・抵当権設定/抹消

不動産登記はこんな時に必要です!

不動産登記はあなたの財産権利を守る法的な砦です!

土地や建物を売買したら同時に登記をしましょう。登記をすることにより、あなたの大切な財産や権利が法的に守られます。
もし登記をしていなかったら、大切な土地建物の財産やそれに伴う税金、その他様々な支障が起こり不利益な結果を生むことになります。
では、どのような場合に登記が必要なのか下記をご覧ください。

具体的には下記に示す場合に登記が必要です

土地を購入・売却したとき
ビルや住宅を建築したとき
新築一戸建てや分譲マンションを購入したとき
中古物件を売買したとき
相続等で土地や建物を譲り受けたとき
土地や建物の財産分けをするとき
借金をする場合、土地や建物を担保にするとき
住宅ローンを借りるとき
住宅ローンを完済したとき
所有権の登記がされていないとき

その他、権利を護るためには様々な登記の種類があります。
私たち専門家は、クライアントの権利を護るため、親切丁寧にお手伝いいたします。

不動産登記の歴史

不動産登記は、戦前においては、不動産の権利関係のみを公示するものであり、不動産の物理的現況を明らかにするものとしては、課税台帳として税務署に備えられていた土地台帳及び家屋台帳というものがありました。
戦後、しばらくは登記所において不動産の権利関係を公示する登記制度と、不動産の現状を明らかにする台帳制度が併存していましたが、申請主義を基本とする登記簿に対し、登記官の職権で登録することのできる台帳とでは様々な面で矛盾か生じてしまうことから、法改正により、台帳制度が廃止され台帳に記載されていた事項を登記簿の表題部に移記することとなりました。これにより不動産登記は「表示の登記」と「権利の登記」の双方を含むものとなりました。

現在は・・・
平成17年度の法改正により、不動産登記制度の根幹をなしていた当事者出頭主義が廃止され、郵送申請、インターネットを利用したオンライン申請が認められるようになりました。

”※当事者出頭主義とは、不動産登記の申請人もしくはその代理人が必ず登記所に出頭して申請するという原則のことです。この原則は、不動産の表示及び権利を公示することにより、不動産取引の安全と円滑を図り、それをもって国民の権利を守ることを目的としている不動産登記制度にとって、必然ともいうべき原則でした。”

不動産登記制度の誕生以来、この原則が国民の権利擁護に多大な貢献をしてきたことは間違いありません。しかし不動産登記制度誕生の頃には想像もつかなかったような現在の情報通信技術の急速な発展、経済のグローバル化にともない、この原則の修正を迫られることになりました。

地球の裏側にいる人が、行ったこともない国の不動産を購入することも珍しいことではありません。このような状況下において、不動産取引の円滑をはかるために、これらの制度が認められたとも考えられます。
なかでもオンライン申請は、平成20年1月15日から、添付書面を持参もしくは郵送により提出する、オンライン申請別送方式が認められるようになりました。これにより、申請人による電子署名が必要となってくるなどの猥雑な手続きが回避されるためオンライン申請の急速な普及が予想されます。

租税特別措置法によりオンライン申請には、登録免許税の減税措置が取られていますので、さらに制度推進の後押しになるかもしれません。従来の登記済証の制度を廃止し、新たに登記識別情報という制度を導入したのも、オンライン申請を前提にしているとも考えられます。登記識別情報とは、12桁の英数字が羅列されたもので、従来の登記済証は物理的なものであったのに対し、登記識別情報は12桁の英数字の情報です。

取引の円滑に資するため、これらの制度が導入されたとも考えられますが、それらのために取引の安全が損なわれてしまえば、意味がありません。そのために取引の安全をより確かなものとするため、我々司法書士に依頼者の本人確認義務が課されています。我々司法書士は、平成20年3月1日から施行されました犯罪収益移転防止法の特定事業者に該当するわけですが、それより以前からでも、人(申請人)もの(不動産)意思(申請意思)の確認は、司法書士の職責として、当然に行っていました。犯罪収益移転防止法の施行以降においても自治規範である日本司法書士連合会会則及び各都道府県の司法書士会会則において、特定業務に限定することなく、全ての業務において、依頼者の本人確認等の義務化が明文化されました。

不動産登記制度の目的は、不動産の表示及び権利を公示するることにより、不動産取引の安全と円滑を図り、それをもって国民の権利を守ることでありますが、我々司法書士もかつての代書屋ではなく、その制度の担い手しての重責を負わなければならない地位にあると考えます。