遺言書を作成するには

  • 親族間で相続トラブルを避けたい
  • 相続人が多く、整理が難しい
  • 自分が亡くなった後の配偶者が心配
  • 特別に世話をしてくれた嫁(婿)がいる
  • 家業を継ぐ子どもがいる
  • 自らの資産の全容把握ができていない
  • 認知されていない子どもがいる
  • 会社経営を円滑に後継者へ引継ぎたい

遺言は、自分が亡くなった後に、自分が築いてきた財産を相続人にどのように分配するか、または相続人以外の人に贈与する(遺贈)ことを指定したり、伝えたい想いを残すためのものです。遺言を遺書と混同する方もいますが、遺言は次世代へ財産を円滑に引き継ぐための重要な手段です。

司法書士で遺言書作成をすすめる理由

司法書士で遺言書作成

ご自身の亡き後を考えて、財産をどのように託すかを決めておく事はとても重要です。
相続を巡る不要な争いを防止するためにも遺言書の作成をお勧めします。
遺言書が無い場合は民法の規定に基づき各相続人とその相続分が決められているので、これに従い遺産を分割します。
遺言書はご自身で書くこともできます。この自筆証書遺言は費用こそ掛かりませんが、法的に不備であったり無効になる危険性もあります。
そこで、司法書士が間違いの無い有効な遺言書の作成をお手伝いします。
公正証書遺言は、遺言を残す方が公証人の前で遺言内容を伝え、公証人が内容を正確に文章にし「公正証書遺言」として作成します。公正証書は後々、安全で間違いの無い有効な遺言書となります。

遺言書の種類と比較

遺言書には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
秘密証書遺言は実務上殆ど利用されません。下記に公正証書遺言と自筆証書遺言の特徴を比較します。

種類自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成方法自分で作成二人以上の証人立会いの元、公証人が作成自分で作成
保管本人(法務局も可)原本は公証役場本人
費用
メリット自身で作成でき費用が掛からない有効性が高い内容を秘密に出来る
デメリット無効の可能性あり
紛失、隠匿の可能性あり
費用が掛かる無効の可能性あり

それぞれメリット・デメリットがありますが、ご自身の大切なメッセージを確実な形で託す事が重要となります。先ずはお気軽にご相談ください!

令和6年4月1日からの相続登記の申請の義務化に伴い、相続に関するご相談が増えました。
相続が発生すると遺言書(生きている間に自分が亡くなった場合の相続財産の行方を決める。)や遺産分割協議書(死亡後に相続人全員での話し合いで相続財産の行方を決める。)がなければ法定相続人が法定相続分を相続することとなります。
特定の方への相続や遺贈をしたいとお考えであれば遺言書を作成しておかなければなりません。
上記のとおり遺言書には3種類ありますが、当事務所では最も間違いのない公正証書での遺言をお勧めしております。
公証人に立ち会っていただき、登記等後々の手続きもスムーズに行えますので安心できます。
遺言書作成をご検討されておられるのであれば、一度当事務所までご連絡ください。

これまで、様々なケースの相続対策に取り組んだノウハウで最良のご提案をいたします。
初回のご相談は無料です。安心してご相談ください!

  • 子どものいない夫婦
  • 相続人同士での遺産分割の話し合いが難しい
  • 再婚しており、前配偶者との子どもがいる
  • 相続人以外の孫や子どもの配偶者にも財産を譲りたい
遺言書の種類料金料金に含まれるもの
公正証書遺言作成6万円~・遺言書作成のサポート
・戸籍等、必要書類の収集
・公証人役場との打合せ
自筆証書遺言作成6万円~・遺言書作成のサポート
・戸籍等、必要書類の収集
・法務局での自筆証書遺言保管制度のご利用の場合(+2万円~)
相続財産の分かる資料(分かる範囲で、簡単なもので結構です)
身分証明書(運転免許証やマイナンバーカードなど)
ご実印
印鑑証明書
身分証明書(運転免許証やマイナンバーカード等)など
1、ご相談のご予約
お電話、メール等でご連絡下さい。
2、面談でのご相談
初回のご相談については費用は発生しません。
3、内容等事前調査
面談でのご相談で知り得た相続財産等の調査・不動産の権利関係など
4、ご提案・お見積り
上記内容を踏まえ,最良のご提案をいたします。方針が決まればお見積りさせていただきます。
5、正式なご依頼となれば
正式にご依頼いただければ公証役場と段取りの調整を行います
6、公証人との面談を設定
面談終了後、公証人から遺言公正証書の正本と謄本を受領します。
司法書士法人武島合同への相続、遺言に関する問合せ

「遺贈」とは

相続では、相続人が何らの手続きをする事無く、被相続人の財産を引き継ぎますが、遺贈では遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を相続人以外の人に贈与する事を言います。
相続人に対しても遺贈する事は出来ます。
遺言によって贈与を受ける人は、遺言の効力発生時に生存いていなければなりませんので、遺言者が死亡する前に受遺者が死亡しているときは遺贈の効力は生じません。
 

遺贈はどんな場合に使うのか

相続では、法定相続人にしか権利がありませんので、遺言者が現在世話になっている息子の嫁に、又は兄弟姉妹に財産の一部を贈与したい場合などが考えられます。
(遺言者に配偶者と子供がある場合は、子供の配偶者や遺言者の兄弟姉妹は相続人にならない)遺贈の表現としては、「全財産を贈与する」とか「全財産の2分の1を贈与する」などの包括遺贈と、「どこそこの土地を○○に贈与する」又は「○○銀行△△支店の定期預金を長男の嫁に贈与する」などの特定遺贈があります。

遺言書作成・遺贈の相談事例

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