遺産分割協議書作成のご案内

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人による遺産分割の話し合い(遺産分割協議)で合意した内容を書類にしたものです。
この遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となります。
遺産の分割方法、相続の割合を決め相続人全員の合意が得られれば、その内容を遺産分割協議書として記します。

相続人の確定や調査

遺産分割協議書には相続人全員が必要と申しましたが、その相続人を確定させる必要があります。
そのため、被相続人の戸籍謄本を取り寄せて確認します。
相続人の範囲についても、個々の方の状況で異なりますので、ご相談ください。

また、相続人全員と申しましたが、その中には普段お付き合いのない方や、住所がわからない方もあります。そのような場合もお任せください。

相続人全員が実印を押印します

遺産分割協議書が作成されたら、相続人全員が実印を押印し、各々が同じ物を1通ずつ持ちます。
遺産分割協議書作成後にその内容を変更する場合は、全員の合意が必要になります。

遺産分割協議書が必要になる場合

遺産分割協議書が必要になるのは、主に遺言書が無く法定相続分とは異なる分割が行われる場合、遺言書に記載されていない財産が判明した場合などとになります。

遺産分割協議の流れ

1、相続人の確定
遺産分割協議に参加する相続人全員の確定作業。
住所がわからなくなっている方も含め、調査が必要になる場合があります。
2、相続財産の確定
被相続人の所有していた財産を調べて確定させる。
現金・預金・不動産・株券・車はもちろん、負の財産である借入金、ローンなど全てを確定させなければなりません。
3、遺産分割協議
相続人と相続財産が確定したら相続人全員で遺産分割協議に入ります。
また、相続税の申告・納付は相続を知った日の翌日から10ヶ月が期限です。
遺産分割の話し合いには、それぞれの主張があり、何度も協議と時間を要する場合もあります。相続人の確定、被相続人の財産確定、そして話し合いにまで早めに進める事が望ましいです。
4、合意後、遺産分割協議書の作成
遺産を誰にどのように分けるかの合意がなされたら、遺産分割協議書を作成します。

これらの手続きを行うにあたり、何をどう進めるか分からず、ご不安をお持ちの方は多くいらっしゃいます。
悩まずご相談ください。
諸事情も丁寧にお伺いし、私たちに出来る事があればご提案いたします。