法人・商業登記

商号変更・目的変更ってどんなものでも変更できるの?

商号変更・目的変更の書類

原則として、会社の商号・目的等の定款の記載事項は、会社を設立した後に変更する場合、株主総会の特別決議が必要になってきます。
但し、株主総会において、承認されればどんな商号、目的でもいいというわけではなく、変更後の商号・目的が登記できるものでなければなりませんので、事前に調査する必要があります。また、各種の定款変更についても同様のことがいえますので、事前に司法書士にご相談のうえ、変更手続きを行ってください。

商号変更

現在使用している商号を、どんな商号にも変更できるわけではありません。
従来、会社の商号にローマ字を使用することができなかったのですが、社会経済の国際化、日本語表記の多様化等に伴い、平成14年の改正以後、商号にローマ字を使用できるようになりました。

商号登記に用いることができる符号について

(ア) ローマ字(大文字及び小文字)
(イ) アラビア数字
(ウ) 「&」(アンパサンド) 「‘」(アポストロフィー)
「、」(コンマ) 「‐」(ハイフン) 「.」(ピリオド)
「・」(中点)

(エ) (ウ)の符号は、字句を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。したがって商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いる事もできます。

また、平成18年の新会社法の施行により類似商号規制の廃止により、同じ
市区町村内で同業者が同一または類似の商号を使用することができるようになりましたが、後々、不正競争の目的として同一商号を使用している会社から、損害賠償請求を受ける危険があるため、注意が必要です。
また、改正後も、同一住所・同一商号の会社と同一の商号を使用することはできません(使用禁止商号に該当)。

目的変更

上記商号変更において、類似商号規制の撤廃による改正があった為目的の変更においても、柔軟な対応ができるようになりましたが、業務内容によっては、官公庁への届出が必要な場合(建設業・古物商等)もあり、この場合には事前に官公庁へ問い合わせする必要があります。
また、目的について法令により商号に使用することを禁止されている場合(銀行等)や適格性・明確性がないもの(公序良俗に反するもの、記載内容が不明確なもの)などはこれまでと同様に登記する事ができないので注意が必要です。