法人・商業登記

会社の解散から清算結了までのスケジュール

◆会社の解散清算手続きは、新会社法になって少し簡単になりました

[改正点]
1、解散公告(官報)が1回で良くなりました。
※旧商法では2ヶ月間に3回の公告が必要でした。(商法421条第1項)
2、裁判所に書類を提出する必要が無くなりました。

※旧商法では正式には清算人の届出 (商法418条) や財産目録、貸借対照表を提出しなければいけませんでした。(商法419条第3項)
※新会社法では、この制度は無くなりました。

◆会社の解散清算手続きを簡単にまとめると以下です

(一番多く見られる例)

1、株主総会で解散決議(会社法471条3号)
2、同総会で清算人の選任(会社法477条、478条第1項第3号)
3、解散、清算人就任の登記申請(商業登記法71条、73条)
4、債権者に官報公告、催告(期間は2ヶ月)(会社法499条)
5、この間に清算手続き、財産目録等の作成(会社法492条)
6、株主総会で決算報告承認(会社法507条第3項)
7、清算結了登記申請(商業登記法75条)