不動産登記・抵当権設定/抹消
抵当権抹消登記のタイミング
借入金(債務)を返済したら直ぐに、その担保に提供していた不動産に登記された担保を抹消する手続をしましょう。
抵当権抹消登記に必要書類
先ずは、貸主又は保証会社(債権者)から受け取った抹消書類を全てご用意下さい。
そのほかには、①ご印鑑(お認め印で結構です)と②ご本人様の確認書類(免許証・パスポートなど)。
そのほかには、①ご印鑑(お認め印で結構です)と②ご本人様の確認書類(免許証・パスポートなど)。
また、登記簿に記載の「住所・氏名」が現在と相違する場合は、「住所・氏名」の変更を証明する為に住民票や戸籍抄本が必要となる場合があります。
(詳しくは、お問い合わせ下さい)
抵当権抹消登記に必要な費用
抵当権抹消の登録免許税(印紙代)は、担保不動産の筆数×1,000円です。
司法書士の手続き報酬は、不動産個数等によって変わりますが、大阪市内の土地と建物各1筆を抹消して完了後登記事項証明書を各1通とした場合の報酬は、約20,000円前後です。
司法書士の手続き報酬は、不動産個数等によって変わりますが、大阪市内の土地と建物各1筆を抹消して完了後登記事項証明書を各1通とした場合の報酬は、約20,000円前後です。