被相続人に借金・債務がある場合の相続

亡くなった父が連帯保証人になっていた
会社を経営していた父が亡くなり、相続の手続きを進めていたところ、銀行から会社が借入れしている債務につき父が連帯保証人になっていることが分かり、どうしたらいいのかというご相談です。
司法書士法人武島合同での解決策
亡くなった方に借金がある場合には、各相続人が法定相続分に応じて返済義務を承継します。
遺言や遺産分割協議によって『特定の1人の相続人が借金をすべて相続する』としても、そのことを債権者が認めた場合を除き、お金を貸した債権者は法定相続分に応じた返済を各相続人に求めることができるので注意が必要です。今回の場合は不動産、預貯金等のプラスの相続財産より、借入金の負担の方が大きかったので、当事務所で相続人全員について家庭裁判所に相続放棄の申述を代行し、相続放棄することになりました。相続放棄を行えば、そもそも相続人ではなかったことになるので、借金を相続することはありません。相続放棄といっても遺産分割協議において、『一切の遺産を受け取らない。』としても、これは相続放棄ではありません。相続放棄をするためには家庭裁判所に申し立てて受理されなければなりませんのでご注意ください。
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