銀行やゆうちょの口座が凍結されてしまった!

【相続相談事例】
ご主人のご逝去後、奥様が葬儀費用の支払いのために銀行口座から預金を引き出そうとしたところ、すでに口座が凍結されており、出金ができない状態でした。
金融機関からは相続手続きが必要と案内され、戸籍謄本一式の提出を求められましたが、書類の種類や取得範囲が分からず、収集の負担も大きいため、預貯金の相続手続きを専門家に依頼したいとのご相談でした。
司法書士法人武島合同での解決策
まず、口座凍結された預貯金の相続手続きを進めるため、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、相続人を確定しました。あわせて、金融機関ごとの相続手続き要件を確認し、提出が必要な書類を整理しました。
次に、葬儀費用の支払いを急ぐ事情を踏まえ、遺産分割協議が完了していない段階でも利用できる預貯金の仮払い制度を活用しました。
その結果、遺産分割協議を待たずに、葬儀費用に充当できる預貯金を引き出すことができました。その後も、相続人全員の意思を確認しながら、預貯金の解約および分配手続きを進め、相続手続きを滞りなく完了させました。
司法書士法人武島合同では、相続に必要な戸籍の収集から、法定相続情報一覧図の作成、金融機関での相続手続きまでを一括で対応しています。
相続による口座凍結や預貯金の手続きでお困りの方は、状況に応じた最適な手続きをご提案いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。

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