相続登記手続き
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことを指します。相続登記は、不動産の所有者が亡くなった後、その権利を誰が引き継いだかを法的に明確にするために必要です。
相続登記が義務化
令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。
今後、家族なり他の相続人の誰かに不測の事態が起こるか、又は金融機関等での不動産を担保にして借入れ、又は買い替え等で売却される場合に、慌てて相続書類を整えなければなりません。(これは、よくあるケースであり、実に手間の掛かる手続きとなります。)特に、相続人が大勢の場合、また相続人が高齢の場合などは早急に相続登記を早めにされた方がいいでしょう。

相続登記の「費用」は?
項目 | 費用 |
---|---|
登録免許税(印紙代) | 相続財産評価額の1000分の4 (例:1000万円の場合 4万円) |
証明手数料 | 市役所等で戸籍等の料金 |
司法書士の報酬 | 5万円~ |
相続登記の費用は上記3つの項目の合計となります。
項目で言うと登録免許税(印紙代)と証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)そして、司法書士の手続き報酬です。
登録免許税は、相続財産(亡くなった方の不動産)の評価額(固定資産評価証明書の金額)合計の1000分の4です。(改正により変わる場合があります)
証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)は、相続人の皆様で役所に行って請求するか、お忙しい場合は司法書士が皆様に代わって請求手続きします。
司法書士の報酬は、固定資産評価額や不動産の明細(筆数・所在地など)によっても変動しますが、概ね5万円からです。
相続登記の流れ
- 1.ご相談
- どんなお悩みでもご相談ください
- 2.お見積書作成
- 御見積内容にご納得いただいてからの着手となります
- 3.ご依頼の受託および、ご依頼者様のご本人確認
- お手続きを開始いたします
- 4.必要な書類の収集、書類作成
- 相続に必要な書類を作成し手続きを代行します
- 5.ご依頼者様以外の相続人のご本人確認、捺印書類へのご署名、ご捺印
- 作成した書類に相続人のご署名・ご捺印をいただきます
- 6.登記申請書を作成し、法務局に登記申請
- 不備なく手続きを遂行します
- 7.登記完了書類のご返却
- 相続手続きの完了
相続登記は「誰が」するのか?
相続登記は、相続人の方々が行います。
相続人とは、配偶者とお子様全員です。
お子様がいない時は、配偶者と亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなってる時は亡くなった方の兄弟姉妹になりますが、どの場合もご遺族の内でご相談して「法定相続分で共有する」事や「遺産分割協議」を行なう必要があります。他にも様々なケースが考えられますので、お気軽にご相談して下さい。
相続登記はいつまでにすればいいの?
相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。
相続人申告登記
相続人申告登記とは相続人が登記所に相続人であることを届け出て、登記官がその相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に記載する手続きです。
相続登記の義務化と同時に相続人がより簡単に相続登記の申請義務を履行できるように、新たに創設された制度です。
相続登記に必要な書類
お亡くなりになられた方の出生から死亡までの全ての戸籍 |
相続人全員の現在の戸籍 |
お亡くなりになられた方の住民票の除票または戸籍の附票 (不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの) |
不動産を相続される方の住民票 |
【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの (固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書) |
遺産分割協議書 |
相続人全員の印鑑証明書 |
相続人全員のご実印 |
相続人全員の本人確認書類のコピー (運転免許証、マイナンバーカードなど) |
相続登記の相談事例
祖父母名義の実家の不動産の相続>
当事務所では相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。
相続登記に関するよくある質問
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相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?
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期限はありません。ただし、相続登記をしないうちに相続人が死亡して新たな相続が発生すると戸籍等を新たに取り直していただかないといけない場合があります。
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相続人や不動産は大阪府外ですが、相続登記を依頼できますか?
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エリア関係なくご対応可能です。
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相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要ですか?
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登記済権利証(登記識別情報)を紛失されていたとしても相続登記は可能ですのでご安心下さい。
面倒な手続きも一括代行いたします!