相続登記手続き
相続登記とは
相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことを指します。相続登記は、不動産の所有者が亡くなった後、その権利を誰が引き継いだかを法的に明確にするために必要です。
相続登記が義務化!原則として不動産の取得を知った日から3年以内に申請
2024年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から、3年以内に相続登記を申請する必要があります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も対象です。同日より前に不動産の取得を知っていた場合は、原則として2027年3月31日までに申請しなければなりません。
また、遺産分割が成立した場合は、その成立日から3年以内に、分割内容に応じた登記を申請する義務があります。
正当な理由なく申請義務に違反すると、10万円以下の過料の対象となります。亡くなった親や祖父母の名義のままになっている不動産がある方は、お早めにご相談ください。
相続登記でよくあるお悩み・ご相談
相続登記に関するご相談では、次のようなお悩みを多くいただいています。
- 相続人が複数いて、誰がどの不動産を相続するのか決まっていない
- 相続人同士で話し合いが進まず、手続きが止まっている
- 不動産に借入金や管理の負担があるか分からず、不安がある
- 相続登記の前に、何から手を付ければよいのか分からない
- 期限があると聞いたが、自分のケースが該当するのか判断できない
相続登記については、まずは状況整理からご相談いただけます。相続登記が必要かどうか分からない段階でも、お気軽にご相談ください。また、相続の状況によっては、相続登記を進める前に、遺産分割協議を行う必要があったり、相続放棄を検討した方がよいケースもあります。
以下の関連する手続きも、あわせてご確認ください。

相続登記の「費用」は?
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 登録免許税(印紙代) | 相続財産評価額の1000分の4 (例:1000万円の場合 4万円) |
| 証明手数料 | 市役所等で戸籍等の料金 |
| 司法書士の報酬 | 5万円~ |
相続登記の費用は上記3つの項目の合計となります。
項目で言うと登録免許税(印紙代)と証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)そして、司法書士の手続き報酬です。
登録免許税は、相続財産(亡くなった方の不動産)の評価額(固定資産評価証明書の金額)合計の1000分の4です。(改正により変わる場合があります)
証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)は、相続人の皆様で役所に行って請求するか、お忙しい場合は司法書士が皆様に代わって請求手続きします。
司法書士の報酬は、固定資産評価額や不動産の明細(筆数・所在地など)によっても変動しますが、概ね5万円からです。
土地の相続登記には登録免許税の免税措置があります
一定の要件を満たす土地の相続登記には、2027年3月31日まで登録免許税の免税措置が設けられています。
例えば、登録免許税の課税標準となる不動産の価額が100万円以下の土地について、相続による所有権移転登記を受ける場合などが対象です。建物には、この土地を対象とする免税措置は適用されません。
適用には要件があり、登記申請書への記載も必要です。対象となるかどうかは、個別に確認します。
相続登記手続きは当事務所「司法書士武島合同」へ!
相続登記に強い司法書士が複数在籍しております。相談から相続登記の手続き完了まで、丁寧にご対応いたしますので、安心してお任せいただけます。相続登記は全国対応しております。

司法書士 山下誠二
大阪司法書士会登録番号 3147

司法書士 川中辰介
大阪司法書士会登録番号 2449

司法書士 細田真弘
大阪司法書士会登録番号 4602

司法書士 巽菜保子
大阪司法書士会登録番号 5050

司法書士 中越俊輔
大阪司法書士会登録番号 5190

司法書士 種川愉
大阪司法書士会登録番号 5290
当事務所のサービス内容
| 相続物件の確定調査 |
| 不動産登記情報の取得 |
| 戸籍謄本等の取得 |
| 戸籍の記載の調査 |
| 相続人の確定 |
| 評価証明書等の取得 |
| 法務局へ提出する相続関係説明図の作成 |
| 遺産分割協議書の作成 |
| 登記申請書の作成 |
| 法務局へ登記申請 |
| 登記識別情報の取得 |
| 不動産全部事項証明書の取得 |
相談無料・土曜日も面談可
相続登記は全国対応。忙しい方も安心。ご自身の都合に合わせてご相談いただけます。土曜日もご相談を承っています。出張面談も可能。
面倒な手続を一括代行
複雑な手続きをワンストップで解決。当事務所では相続の専門家が面倒な手続きを一括代行いたします。
相続に強い専門家
経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。相続登記をはじめ相続手続き、遺産分割協議書作成、遺言書作成など幅広いサポートが可能。経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。
相続登記の流れ
- 1.ご相談
- どんなお悩みでもご相談ください
- 2.お見積書作成
- 御見積内容にご納得いただいてからの着手となります
- 3.ご依頼の受託および、ご依頼者様のご本人確認
- お手続きを開始いたします
- 4.必要な書類の収集、書類作成
- 相続に必要な書類を作成し手続きを代行します
- 5.ご依頼者様以外の相続人のご本人確認、捺印書類へのご署名、ご捺印
- 作成した書類に相続人のご署名・ご捺印をいただきます
- 6.登記申請書を作成し、法務局に登記申請
- 不備なく手続きを遂行します
- 7.登記完了書類のご返却
- 相続手続きの完了
相続登記は「誰が」するのか?
相続登記は、原則として不動産を相続した方が申請します。司法書士に手続きを依頼することもできます。
法定相続人は、配偶者と、次の順位に従って決まる血族相続人です。
| 順位 | 相続人 |
|---|---|
| 第一順位 | 子。子が先に亡くなっている場合は、孫などが代襲相続することがあります |
| 第二順位 | 父母や祖父母などの直系尊属。親等の近い方が優先されます |
| 第三順位 | 兄弟姉妹。先に亡くなっている場合は、甥・姪が代襲相続することがあります |
配偶者は常に相続人となり、血族相続人は上位の順位の方がいない場合に次の順位の方が相続人となります。
遺言書の有無や相続放棄の状況などによっても手続きが変わるため、まずは相続人と不動産の状況を確認することが大切です。
相続人申告登記
相続人申告登記は、不動産の登記名義人が亡くなったことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度です。遺産分割の話し合いがまとまらず、期限内の相続登記が難しい場合などに利用できます。
ただし、相続人申告登記だけでは、不動産の名義変更は完了しません。不動産を売却したり、担保に入れたりする場合には、別途、相続登記が必要です。
また、相続人申告登記をした後に遺産分割が成立した場合は、成立日から3年以内に、その内容に沿った相続登記を申請する必要があります。
相続する不動産が分からない場合の調べ方
2026年2月2日から「所有不動産記録証明制度」が始まりました。亡くなった方の氏名・住所などをもとに、全国の登記記録から所有不動産を検索し、一覧形式の証明書の交付を受けられる制度です。
遠方の土地など、把握できていなかった不動産を調べる際に役立ちます。
ただし、検索条件と登記記録上の氏名・住所が一致しない不動産は抽出されない場合があります。固定資産税の納税通知書や権利証なども併せて確認し、相続登記の漏れを防ぐことが大切です。
相続登記に必要な書類
遺言書が無い場合
| 必要書類 | |
| 被相続人(亡くなった方)に関するのもの | 出生から死亡までの全ての戸籍 |
| 住民票の除票または戸籍の附票 (不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの) | |
相続人に関するもの | 現在の戸籍 |
| 印鑑証明書 | |
| ご実印 | |
| 不動産を相続される方の住民票 | |
| 本人確認書類のコピー (運転免許証、マイナンバーカードなど) | |
| 不動産に関するもの | 【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの (固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書) |
| その他のもの | 遺産分割協議書 |
遺言書がある場合
| 必要書類 | |
| 被相続人(亡くなった方)に関するのもの | 遺言書 |
| 死亡時の戸籍謄本 | |
| 住民票の除票または戸籍の附票 (不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの) | |
「遺言により不動産を取得する」相続人に関するもの | 現在の戸籍 |
| ご印鑑 | |
| 不動産を相続される方の住民票 | |
| 本人確認書類のコピー (運転免許証、マイナンバーカードなど) | |
| 不動産に関するもの | 【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの (固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書) |
上記必要な書類の受け取り場所は以下となります。
| ・戸籍(戸籍謄本)と戸籍の附票は、本籍地の市区町村役場で取得できます。 また、戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本は、広域交付制度により、本人・配偶者・直系親族のものであれば、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できます。ただし、広域交付は郵送や代理人による請求には対応しておらず、戸籍の附票は対象外です。 |
| ・お亡くなりになられた方の住民票の除票や不動産を相続する人の住民票は、”故人や相続人の住所地の市区町村役場”から受け取れます。 |
| ・固定資産評価証明書は”市区町村役場”から受け取れます。 |
相続登記でよくあるトラブル
名義変更をしないことによるトラブル
- 不動産の売却ができない
- 担保として提供できない
- 相続人がさらに亡くなると、手続きが複雑化
登記を放置する
- 相続開始を知りかつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内(相続で不動産を取得したことを知った日が令和6年4月1日以前の場合は、令和9年3月31日まで)に申請する必要があります。放置すると10万円以下の過料対象となる
遺産分割協議書の不備
- 相続人や不動産の正確な記載が欠けると法務局で補正を求められ、登記手続きが滞る
相続登記の相談事例
祖父母名義の実家の不動産の相続>
- 住宅ローンの借入れが出来ない!?【相続相談事例】
- 実家の建て替えで銀行に住宅ローンを申し込んだら、土地が亡くなった祖父名義のままなので、相続登記をして名義を変更しないと借り入れができないと言われ、相続登記に必要な戸籍等を取ったところ、祖父に先妻との間に子どもが居たことが分かり、どうしたらいいのかというご相談をいただきました。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- 当事務所で戸籍等を確認し不足の戸籍等を収集させていただき、ご依頼者様がご存知なかった相続人の方については書面で相続が発生していること、相続の手続きに必要な事項をお知らせして、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記を完了いたしました。
当事務所では相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。
お客様の声
相続登記(出張相談)大阪府 60歳 女性
約25年前に父が亡くなったときから、不動産の名義変更を行っていなかったので、ご相談をさせて頂きました。
訪問での相談を希望しましたら、快く請け合って下さりました。
母名義の不動産の手続きの際には、養女の方にご協力頂いた記憶があったため
今回も養女の方に掛け合う必要があるのではと懸念しておりましたが、
父が、亡くなる前に養女の方と協議離縁をしていたことをご指摘いただき、その後、無事円満に解決することが出来ました。
この度は大変お世話になり、どうもありがとうございました。
相続登記 不動産に抵当権が!? 奈良県 50歳 女性
この度は、父の相続登記でお世話になり、ありがとうございました。その際、父名義の不動産に金融機関の抵当権が登記されていることを教えていただき、その抵当権抹消の手続きについても丁寧にご説明のうえ、併せてしていただきまして、大変助かりました。
本当にありがとうございました。
相続登記 外国籍の方の相続手続き 大阪府 35歳 男性
母が亡くなり、相続登記の件でお世話になりました。
最初は、今までお付き合いのあった他の司法書士事務所に依頼をしておりましたが、家族が韓国籍ということもあってか、後手後手の対応に不満を感じておりました。
そこで、いつもお世話になっている行政書士の先生からご紹介賜り、この度ご相談させて頂きました。
その後は、スムーズに手続きを進めてくださり、短期間で手続きを済ますことが出来ました。ありがとうございました。
Googleクチコミでいただいたお客様の声
当事務所をご利用いただいたお客様から寄せられたGoogleクチコミを紹介いたします。

親族関係が少し複雑な状況でしたが、相続関係の説明や書類の確認をとても丁寧にしていただき安心して進められました。
相続手続きだけでなく、相続した不動産を売却するために不動産会社を紹介いただき、スムーズに売却までできたことは大変ありがたかったです。
また、相続税を払わないといけないかどうかわからず、心配でしたが税理士を紹介していただき、無事相続税の支払いも済ませることが出来ました。
司法書士事務所の皆さまには、専門的な対応はもちろんのこと、様々な方をお繋ぎいただき、親身にご対応いただき本当に感謝しています。

相続登記に関するよくある質問
-
相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?
-
期限はありません。ただし、相続登記をしないうちに相続人が死亡して新たな相続が発生すると戸籍等を新たに取り直していただかないといけない場合があります。
-
相続人や不動産は大阪府外ですが、相続登記を依頼できますか?
-
エリア関係なくご対応可能です。
-
相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要ですか?
-
登記済権利証(登記識別情報)を紛失されていたとしても相続登記は可能ですのでご安心下さい。
面倒な手続きも一括代行いたします!


