相続登記手続き

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を、相続人の名前に変更する手続きのことを指します。相続登記は、不動産の所有者が亡くなった後、その権利を誰が引き継いだかを法的に明確にするために必要です。

相続登記が義務化

令和6年4月1日より相続登記が義務化となりました。
今後、家族なり他の相続人の誰かに不測の事態が起こるか、又は金融機関等での不動産を担保にして借入れ、又は買い替え等で売却される場合に、慌てて相続書類を整えなければなりません。(これは、よくあるケースであり、実に手間の掛かる手続きとなります。)特に、相続人が大勢の場合、また相続人が高齢の場合などは早急に相続登記を早めにされた方がいいでしょう。

相続登記の「費用」は?

項目費用
登録免許税(印紙代)相続財産評価額の1000分の4
(例:1000万円の場合 4万円)
証明手数料市役所等で戸籍等の料金
司法書士の報酬5万円~

相続登記の費用は上記3つの項目の合計となります。
項目で言うと登録免許税(印紙代)と証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)そして、司法書士の手続き報酬です。
登録免許税は、相続財産(亡くなった方の不動産)の評価額(固定資産評価証明書の金額)合計の1000分の4です。(改正により変わる場合があります)
証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)は、相続人の皆様で役所に行って請求するか、お忙しい場合は司法書士が皆様に代わって請求手続きします。
司法書士の報酬は、固定資産評価額や不動産の明細(筆数・所在地など)によっても変動しますが、概ね5万円からです。

費用の詳細はこちら>>

相続登記手続きは当事務所「司法書士武島合同」へ!

相続登記に強い司法書士が複数在籍しております。相談から相続登記の手続き完了まで、丁寧にご対応いたしますので、安心してお任せいただけます。相続登記は全国対応しております。

司法書士 川中辰介
大阪司法書士会登録番号 2449

司法書士 細田真弘
大阪司法書士会登録番号 4602

司法書士 巽菜保子
大阪司法書士会登録番号 5050

司法書士 中越俊輔
大阪司法書士会登録番号 5190

司法書士 種川愉
大阪司法書士会登録番号 5290

当事務所のサービス内容

相続物件の確定調査
不動産登記情報の取得
戸籍謄本等の取得
戸籍の記載の調査
相続人の確定
評価証明書等の取得
法務局へ提出する相続関係説明図の作成
遺産分割協議書の作成
登記申請書の作成
法務局へ登記申請
登記識別情報の取得
不動産全部事項証明書の取得

相談無料・土曜日も面談可

相続登記は全国対応。忙しい方も安心。ご自身の都合に合わせてご相談いただけます。土曜日もご相談を承っています。出張面談も可能。

面倒な手続を一括代行

複雑な手続きをワンストップで解決。当事務所では相続の専門家が面倒な手続きを一括代行いたします。

相続に強い専門家

経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。相続登記をはじめ相続手続き、遺産分割協議書作成、遺言書作成など幅広いサポートが可能。経験豊富な専門家(司法書士)が複数在籍。

相続登記の流れ

1.ご相談
どんなお悩みでもご相談ください
2.お見積書作成
御見積内容にご納得いただいてからの着手となります
3.ご依頼の受託および、ご依頼者様のご本人確認
お手続きを開始いたします
4.必要な書類の収集、書類作成
相続に必要な書類を作成し手続きを代行します
5.ご依頼者様以外の相続人のご本人確認、捺印書類へのご署名、ご捺印
作成した書類に相続人のご署名・ご捺印をいただきます
6.登記申請書を作成し、法務局に登記申請
不備なく手続きを遂行します
7.登記完了書類のご返却
相続手続きの完了

相続登記は「誰が」するのか?

相続登記は、相続人の方々が行います。
相続人とは、配偶者とお子様全員です。
お子様がいない時は、配偶者と亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなってる時は亡くなった方の兄弟姉妹になりますが、どの場合もご遺族の内でご相談して「法定相続分で共有する」事や「遺産分割協議」を行なう必要があります。他にも様々なケースが考えられますので、お気軽にご相談して下さい。

相続登記はいつまでにすればいいの?

相続したことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

相続人申告登記

相続人申告登記とは相続人が登記所に相続人であることを届け出て、登記官がその相続人の住所・氏名などを職権で登記記録に記載する手続きです。
相続登記の義務化と同時に相続人がより簡単に相続登記の申請義務を履行できるように、新たに創設された制度です。

相続登記に必要な書類

必用書類
被相続人(亡くなった方)に関するのもの出生から死亡までの全ての戸籍
住民票の除票または戸籍の附票
(不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの)

相続人に関するもの


現在の戸籍
印鑑証明書
ご実印
不動産を相続される方の住民票
本人確認書類のコピー
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
不動産に関するもの【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの
(固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書)
その他のもの遺産分割協議書
必用書類
被相続人(亡くなった方)に関するのもの遺言書
死亡時の戸籍謄本
住民票の除票または戸籍の附票
(不動産登記簿の住所から死亡時の住所までの沿革のつくもの)


「遺言により不動産を取得する」相続人に関するもの



現在の戸籍
ご印鑑
不動産を相続される方の住民票
本人確認書類のコピー
(運転免許証、マイナンバーカードなど)
不動産に関するもの【最新年度の】相続される不動産の評価額の記載があるもの
(固定資産税の納税通知書や評価(公課)証明書)
・戸籍(戸籍謄本)と、戸籍の附票は、”本籍地の市区町村役場”から受け取れます。
・お亡くなりになられた方の住民票の除票や不動産を相続する人の住民票は、”故人や相続人の住所地の市区町村役場”から受け取れます。
・固定資産評価証明書は”市区町村役場”から受け取れます。

相続登記でよくあるトラブル

名義変更をしないことによるトラブル

  • 不動産の売却ができない
  • 担保として提供できない
  • 相続人がさらに亡くなると、手続きが複雑化

登記を放置する

  • 相続開始を知りかつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内(相続で不動産を取得したことを知った日が令和6年4月1日以前の場合は、令和9年3月31日まで)に申請する必要があります。放置すると10万円以下の過料対象となる

遺産分割協議書の不備

  • 相続人や不動産の正確な記載が欠けると法務局で補正を求められ、登記手続きが滞る

相続登記の相談事例

祖父母名義の実家の不動産の相続> 

住宅ローンの借入れが出来ない!?【相続相談事例】
実家の建て替えで銀行に住宅ローンを申し込んだら、土地が亡くなった祖父名義のままなので、相続登記をして名義を変更しないと借り入れができないと言われ、相続登記に必要な戸籍等を取ったところ、祖父に先妻との間に子どもが居たことが分かり、どうしたらいいのかというご相談をいただきました。
司法書士法人武島合同での解決策
当事務所で戸籍等を確認し不足の戸籍等を収集させていただき、ご依頼者様がご存知なかった相続人の方については書面で相続が発生していること、相続の手続きに必要な事項をお知らせして、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、相続登記を完了いたしました。

当事務所では相続に関するあらゆる手続きをワンストップでサポートいたします。

相談事例の一覧はこちら>>

お客様の声

相続登記(出張相談)大阪府 60歳 女性

約25年前に父が亡くなったときから、不動産の名義変更を行っていなかったので、ご相談をさせて頂きました。
訪問での相談を希望しましたら、快く請け合って下さりました。
母名義の不動産の手続きの際には、養女の方にご協力頂いた記憶があったため
今回も養女の方に掛け合う必要があるのではと懸念しておりましたが、
父が、亡くなる前に養女の方と協議離縁をしていたことをご指摘いただき、その後、無事円満に解決することが出来ました。
この度は大変お世話になり、どうもありがとうございました。

相続登記 不動産に抵当権が!? 奈良県 50歳 女性

この度は、父の相続登記でお世話になり、ありがとうございました。その際、父名義の不動産に金融機関の抵当権が登記されていることを教えていただき、その抵当権抹消の手続きについても丁寧にご説明のうえ、併せてしていただきまして、大変助かりました。
本当にありがとうございました。

相続登記 外国籍の方の相続手続き 大阪府 35歳 男性

母が亡くなり、相続登記の件でお世話になりました。
最初は、今までお付き合いのあった他の司法書士事務所に依頼をしておりましたが、家族が韓国籍ということもあってか、後手後手の対応に不満を感じておりました。
そこで、いつもお世話になっている行政書士の先生からご紹介賜り、この度ご相談させて頂きました。
その後は、スムーズに手続きを進めてくださり、短期間で手続きを済ますことが出来ました。ありがとうございました。

相続登記に関するよくある質問

相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?

期限はありません。ただし、相続登記をしないうちに相続人が死亡して新たな相続が発生すると戸籍等を新たに取り直していただかないといけない場合があります。

相続人や不動産は大阪府外ですが、相続登記を依頼できますか?

エリア関係なくご対応可能です。

相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要ですか?

登記済権利証(登記識別情報)を紛失されていたとしても相続登記は可能ですのでご安心下さい。

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