遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合②

遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合
夫が亡くなり相続手続き進めているが、相続人である二人の子のうち、一人が未成年者であるため遺産分割ができないことが判明し、どうしたらいいのかというご相談です。
司法書士法人武島合同での解決策
未成年者については、親権者が代理人として遺産分割協議を行うことになりますが、相続の場面では、通常は親権者自身も相続人となっているケースがほとんどです。その場合は親権者と未成年者が「利益相反状態」にありますので、法律上、親権者が子を代理することができません。このような場合、親権者に代わって子を代理する「特別代理人」の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。
今回の場合は、当事務所で家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てを代行して行い、その結果、特別代理人が選任され、無事遺産分割協議をすることができました。
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