遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合①

遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合
祖母が亡くなり相続手続きをするため、戸籍等を集め、遺産分割の準備を進めていたところ、相続人のうち、叔父が認知症で意思表示ができず遺産分割ができないことが判明し、どうしたらいいのかというご相談です。
司法書士法人武島合同での解決策
認知症の相続人が遺産分割協議を行うには「成年後見制度」を利用する必要があります。家庭裁判所が選任した成年後見人が認知症の相続人に代わって遺産分割協議を行うことになりますので、今回の場合は、当事務所で成年後見人の申立てを代行し、家庭裁判所で成年後見人が選任され、無事遺産分割協議を済ませることができました。
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