子どもがいない夫婦の相続
大阪市40代女性
- 子がいない夫婦の相続【相続相談事例】
- 伯母が亡くなったが、叔母には先に亡くなっている伯父との間に子どもがなく、伯父と伯母との共有名義の自宅の名義変更、銀行の預貯金の払い戻し等の手続きをどうしたらいいのか分からいとのご相談をいただきました。
- 司法書士法人武島合同での解決策
- お二人ともに子どもが居ない場合はそれぞれのご両親、ご両親が亡くなっている場合はそれぞれの兄弟姉妹が相続人になります。兄弟姉妹が亡くなっている場合はその子(甥や姪)が相続人になる場合もあります。
今回のご相談では伯父さまが公正証書での遺言書を作成されていたため、伯父さまの相続財産については遺言書通りの手続きで済ませることができました。伯母さまの相続財産については、当事務所で戸籍を収集して伯母さまの相続人を確認したところ、相続人が伯母さまの兄弟姉妹であったため、それぞれの相続人に相続が発生していること、相続の手続きに必要な事項をお知らせして、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続手続きを完了いたしました。
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