よくある質問と回答

事務所について

まずは相談だけでもいいですか?

はい。相続相談を初め、遺言や不動産に関する事、様々な相談を承っております。じっくりお伺いし、お客様にとって必要とされる手続きや対策をご案内いたしますので、お気軽にご相談ください。

相談料はいくらですか?

ご相談は無料です。相続に関するご相談はフリーコール(通話料無料)にてお電話ください。

出張は可能ですか?

相続に関する出張相談も承っております。お気軽にご相談ください。

相談したことを第三者に知られてしまうことはありますか?

守秘義務を遵守しております。ご心配なく相談ください。

相続や不動産以外の相談もできますか?

遺言や家族信託、不動産、株式、法人登記に関するご相談を幅広く承っております。先ずはご相談ください。

相続について

相談時に持参するものは何ですか?

必ずしも資料をご持参頂く必要はございませんが、ご準備いただけるようでしたら下記資料をご持参下さい。
・不動産の権利書
・不動産の納税通知書
・お亡くなりになられた方の戸籍謄本 等

相続人は誰になりますか?

法定相続人としては、配偶者とともに次の順位の上位の方から相続人となります。
第1順位 子、孫等の直系卑属
第2順位 両親、祖父等の直系尊属
第3順位 兄弟姉妹
詳しくはご相談ください。

相続手続きをしないとどうなりますか?

相続による不動産登記手続きは法律で令和6年4月1日に義務化されました。相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと金10万円以下の過料が科される可能性があります。
また、相続手続きを放置されると他の相続が発生し、相続人が増えて相続関係が複雑になり、相続手続きを行うのが難しくなりますので、速やかに相続手続きをされることをお勧めいたします。
相続手続きに関する詳しい情報はこちら>>

相続に期限はありますか?

相続手続きの種類により、期限は異なります。年金や健康保険に関する手続き(14日以内)、相続放棄(3か月以内)、準確定申告(4か月以内)など、その後の遺産分割を考えると猶予が少なくなります。先ずはご相談ください。

相続人数が複数いる場合の相続財産の割合はどれくらいになりますか?

相続人が配偶者と子であれば、配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の人数で等しく分けることになります。
但し、相続人全員で遺産分割の協議を行うことにより、相続する持分を自由に決めることができます。
詳しくはご相談ください。

借金も相続しなければならないのですか?

相続財産には、不動産、預貯金などのプラスの財産とともに、借金などのマイナスの財産も含まれ、プラスの財産のみを相続することはできません。なお、プラスの財産を限度としてマイナスの財産を相続する手続き(限定承認)もございますので、詳しくはご相談ください。

遺産分割協議書には必ず相続人全員の署名・捺印が必要ですか?

遺産分割協議書は相続人全員で遺産をどのように分割するかを話し合いその結果を書類にしたものです。
ですから、相続人全員の署名、捺印が必要です。

相続人に行方不明者がいますが、どうすればよいですか?

相続人の中に行方不明の方がおられる場合でも、遺産分割協議を行うためには行方不明者を探し出す必要があります。
探してもどうしても見つからなければ、他の法的手続きを行うことにより対応可能です。

相続登記は誰でも申請する事ができますか?

不動産を相続する相続人であれば登記申請することができます。
但し、時間や手間がかかりますので、当事務所に委任をいただきましたら、依頼主に代わってご安心いただける手続きをいたします。

相続登記に必要な書類は何ですか?

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、被相続人の住民票の除票、相続人全員の戸籍謄本など、状況により更に必要書類が増える場合もあります。先ずはご相談ください。

相続登記に使用する戸籍や印鑑証明に期限はありますか?

期限はありません。
ただし、相続登記をしないうちに、相続人が死亡して新たな相続が発生すると、戸籍等を新たに取り直していただかないといけない場合があります。

相続人や不動産は大阪府外ですが、相続登記を依頼できますか?

ご安心ください。エリア関係なくご対応いたします。

相続登記を依頼するのに、相続人全員が事務所に行く必要はありますか?

ご事情をお伺いし、できる限り柔軟に対応させていただいております。

老朽化した建物の相続登記は必要ですか?

老朽化した建物であったとしても、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を行わないと金10万円以下の過料が科される可能性があります。

亡くなった者が負債を多く抱えていて相続したくないのですが、どうすればいいですか?

家庭裁判所で相続放棄の手続き行うことにより、負債を相続しなくてもよくなります。
ただし、負債だけでなく他のプラスの遺産についても相続することができなくなりますのでその点はご注意ください。

相続登記完了までにかかる期間を教えてください。

相続登記の必要書類が揃ってから法務局に申請します。
法務局の状況にもよりますが、登記申請から2~4週間で完了いたします。

相続登記手続きに必要な書類の収集をしてもらえますか?

ご依頼いただきましたら、専門的に戸籍等の収集もいたします。

相続登記に登記済権利証(登記識別情報)は必要ですか?

登記済権利証(登記識別情報)を紛失されていたとしても相続登記は可能ですのでご安心下さい。

祖父名義の土地を孫が相続できますか?

祖父の子(孫の父母)が祖父より先に亡くなっている場合は相続出来ます。

相続登記はどこの法務局に申請しますか?

相続される不動産の所在により管轄の法務局が決まっており、管轄する法務局に申請を行う必要があります。

遺言書があった場合は必ず遺言書の内容を守らないといけませんか?

遺言書が有効であれば優先されますが、一定の相続人には「遺留分」という最低取り分があります。

遺産を一人だけに渡したい場合、遺言書の作成は可能ですか?

遺言書を作成することにより、特定の相続人のみに財産を渡すことが可能です。

遺言書を作った後で内容を変えることはできますか?

いつでも変更可能です。新しい遺言書を作成することにより、それより前に作成された遺言の内容を失効させることが出来ます。

遺言書にはどのような種類がありますか?

よく作成される遺言書としましては「自筆証書遺言」・「公正証書遺言」・「秘密証書遺言」がありますが、その他特殊な形式の遺言も
あります。ご依頼者様の状況に応じて最適なご提案をいたします。

公正証書遺言をお願いしたいですが、どこまで対応してもらえますか?

必要書類の収集を始め、公証人との調整等できる限りの対応をいたします。
但し、公証人との面談は遺言書を作成されるご本人様が行う必要があります。

遺言書を書きたい方が入院していますが、作成できますか?

ご本人様の意思がはっきりしている場合は可能です。公正証書遺言を作成する場合は公証人との面談が必要ですが、公証人に病院まで来ていただくことにより作成できます。

遺言書作成を依頼してからどれくらいの時間で完成できますか?

公正証書遺言であれば公証人と面談する必要がありますので、遺言内容が決まった段階で公証人に面談予約を入れ、面談が済み次第、公正証書遺言が完成いたします。概ね3~4週間です。

土地・建物の登記

住宅ローンを完済しました。抵当権はどうすればよいですか?

法務局へ抵当権抹消登記申請が必要となります。

抵当権抹消登記に必要な書類は何ですか?

登記申請書、登記済証又は登記識別情報、登記原因証明情報又は弁済証書、抵当権抹消の委任状などの書類を揃え申請します。

抵当権の抹消登記に期限はありますか?

期限はありません。しかし、抵当権抹消登記をしないで放置されていた場合、不動産の売却、不動産を担保とした融資、相続する場合などに影響が出ます。

抵当権抹消登記の手続きが完了するまで、どのくらい期間がかかりますか?

法務局へ申請してから(法務局の込み具合によりますが)3~10日間程度で完了します。

会社・法人の登記

会社を設立するまで期間はどのくらい必要ですか?

事前準備も含め、登記申請まで2週間程度。申請後は(法務局の込み具合によりますが)1週間程度必要となります。
会社設立登記の詳しい情報はこちら>>

商業・法人登記とはどんなことをいいますか?

登記されている株式会社、合名会社などの「会社」や「会社」以外の一般社団法人、一般財団法人、NPO法人、社会福祉法人などの「法人」の商号・名称や所在地、役員の氏名等、登記されている事項を変更したり、新たに登記したりする登記です。
法人登記に関する詳しい情報はこちら>>

資本金1円でも会社の設立はできますか?

最低資本金制度が法改正により廃止されたため、法律上は資本金1円の会社は設立できます。

取締役が1名だけでも大丈夫ですか?

大丈夫です。会社法が施行される前は取締役3名以上、監査役1名以上と決められていましたが平成18年の法改正より取締役1名でも可能となりました。