不動産登記・抵当権設定/抹消

担保設定(抵当権の設定)とは

銀行などの金融機関から住宅ローンを借り入れる場合、金融機関にたいし借入金の債務を裏付ける土地や家を補償として設定します。この担保設定を抵当権設定と言います。
これは住宅ローンを借入れる際に必ず設定される手続きです。

抵当権設定の必要書類

①所有者の不動産権利証書(登記識別情報通知)
②印鑑証明書(発行から3ケ月以内のもの)
③ご実印
④ご本人様の確認書類(免許証・パスポートなど)
登記簿に記載の「住所・氏名」が印鑑証明書の記載と相違する場合は、「住所・氏名」の変更を証明する為に住民票や戸籍抄本が必要になります。
(詳しくは、お問い合わせ下さい)
所有者が会社などの場合は、上記以外に履歴事項全部証明書又は代表者事項証明書が必要です。

権利証書を紛失した場合

平成17年の不動産登記法の改正により、保証書制度が廃止され、代わりに「事前通知制度」並びに「資格者代理人による本人確認情報提供制度」が新設されました。
「事前通知制度」は、法務局が権利証書の提出が無い登記申請を受けた場合に、登記簿に記載する前に登記内容を所有者に確認の手続きを経た後に登記を実行するもので、その為申請から実行までの時期が遅れるデメリットがあります。
「資格者代理人による本人確認情報提供制度」とは、司法書士や弁護士等の資格者代理人が所有者本人の人違いが無いことを証明した本人確認情報を提供した場合には、前記の事前通知を省略して権利証書を提出したと同様に登記が実行されるという者ですが、通常の登記費用以外に本人確認情報のための費用が必要になります。

抵当権設定に必要な費用

抵当権設定の登録免許税(印紙代)は、ローン金額(借入額)の1000分の4です。但し、個人が住宅用として使用する為に建築・購入して、市区村町の役所で認定した事の証明書が発行された建物を担保とする場合には税率が1000分の1に軽減されています。(平成21年3月31日まで適用)司法書士の手続き報酬は、借入額・不動産個数等によっても変わります。例として、大阪市内の土地と建物各1筆を借入金2,000万円の抵当権設定し完了後の登記事項証明書を各2通とした場合の報酬は、約5万円~55,000円です。