相続手続きのご案内

突然の相続もご安心ください!

私たちが親切・丁寧にお手伝いいたします。

司法書士法人武島合同への相続、遺言に関する問合せ

相続登記は、「いつ」すればいいの?

相続登記はお早めに

令和6年4月1日より相続登記が義務化となります。
今後、家族なり他の相続人の誰かに不測の事態が起こるか、又は金融機関等での不動産を担保にして借入れ、又は買い替え等で売却される場合に、慌てて相続書類を整えなければなりません。(これは、よくあるケースであり、実に手間の掛かる手続きとなります。)特に、相続人が大勢の場合、また相続人が高齢の場合などは早急に相続登記を早めにされた方がいいでしょう。

相続登記は「誰が」するのか?

相続人は、配偶者とお子様全員です。
お子様がいない時は、配偶者と亡くなった方のご両親、ご両親が亡くなってる時は亡くなった方の兄弟姉妹になりますが、どの場合もご遺族の内でご相談して「法定相続分で共有する」事や「遺産分割協議」を行なう必要があります。他にも様々なケースが考えられますので、お気軽にご相談して下さい。

相続登記の「費用」

相続登記費用は、登録免許税(印紙代)と証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)そして、司法書士の手続き報酬の合計です。
登録免許税は、相続財産(亡くなった方の不動産)の評価額(固定資産評価証明書の金額)合計の1000分の4です。(2008年9月現在)

証明手数料(市役所等で戸籍等の料金)は、相続人の皆様で役所に行って請求するか、お忙しい場合は司法書士が皆様に代わって請求手続きします。
司法書士の報酬は、固定資産評価額や不動産の明細(筆数・所在地など)によっても変動しますが、概ね4~5万円です。

費用の詳細はこちら>>

借金も相続手続きが必要(相続放棄)

相続人は、相続開始の時から亡くなった人の財産一切の権利と 義務を承継します。つまり、預貯金・土地建物などの財産と 借金・保証債務なども相続人に受け継がれる事になります。 このままでは相続人達は自分の意思に無関係に借金などを負わされる事になってしまします。そこで相続人達を保護する 為の制度として「相続放棄」「限定承認」などがあります。
いずれも、相続人達が自己の為に相続開始の事実を知った時から3ケ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
詳しくは、ご相談下さい。

外国籍の方の相続の考え方

外国籍の方が日本で亡くなった場合、日本からすると外国人の相続となり、亡くなった方の本国法が適用されます。
(但し、亡くなった方の本国法に、相続不動産の所在地国の法律を適用する規定があれば、結果的に日本の民法を適用するような場合があります)
例えば、お隣の韓国の場合は、「韓国民法」が適用されます。
相続登記を申請する場合は、相続証明書として韓国の戸籍謄本等とその翻訳文を法務局に提出しなければなりません。
韓国では2005年の民法改正・戸主制廃止などにより「戸籍法」が大幅改正され、2008年1月1日より施行されています。
この結果、現在戸籍謄本は発給されず、家族関係登録簿に基づく新しい身分関係証明書が発給されます。
詳しくは、ご相談下さい。

遺言書作成方法について

遺言の方法としては、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」等があります。
「自筆証書遺言」は、費用がかからず、人に知られずに作成することができますが、書き方の不備などで無効になったり保管場所が分からず、相続人に発見されない事があります。
「公正証書遺言」は、費用はかかりますが2名の証人の立会いで公証人の面前で作成し、公証役場で原本が保管されます。
又、公証人に出張してもらい自宅ですることも出来ます。
詳しくは、ご相談下さい。詳細はこちら>>

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